◆債務整理のご相談なら◆
トップ > 特定調停のデメリット
◆特定調停◆
特定調停のデメリット
・調停は不成立で終わることもある
⇒調停は裁判所を通しているとはいえ、あくまで話し合いなので交渉が成立しなかった場合は他の整理方法を考える必要があります。
・裁判所へ出頭の必要がある
⇒特定調停は裁判所から出頭命令を受けるため
裁判所に指定された日時に必ず裁判所に行かなくてはなりません。
・ブラックリストに掲載される
⇒特定調停をした場合、その情報が信用情報機関(ブラックリスト)に載ってしまうため、ローンなどが組めなくなります。
(ただ、この情報は永久ではなく大体5〜7年くらいで消えます。)
メールでのお問い合わせ
↓ ↓ ↓
今すぐメールする
お電話でのお問い合わせは
↓ ↓ ↓
今すぐ電話をかける
◆債務整理について◆
⇒トップページ
●任意整理
├任意整理とは
├任意整理のメリット
└任意整理のデメリット
●自己破産
├自己破産とは
├自己破産のメリット
└自己破産のデメリット
●個人再生
├個人再生とは
├個人再生のメリット
└個人再生のデメリット
●特定調停
├特定調停とは
├特定調停のメリット
└特定調停のデメリット
●過払い請求
├過払い請求とは
├過払い請求のメリット
└過払い請求のデメリット
▲ページの一番上へ
◆事務所所在地◆
三重県四日市市
別山1丁目703番地
地図を見る⇒
堀木博貴司法書士事務所
◆債務整理対応エリア◆
三重県
※原則面談が可能な地域の方のみに限ります。
メールでのお問い合わせ受付中!
↓ ↓ ↓
お問い合わせフォームへ
電話でのお問い合わせは
↓ ↓ ↓
059-321-5364
⇒事務所案内
⇒サイトマップ
⇒お問い合わせ
produced by
債務整理相談所
モバイルSEO